山田文章税理士事務所

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「 スタッフブログ 」 一覧

「確定申告」が始まります!

もう少しで平成29年分確定申告の時期を迎えます。対象の方は「確定申告の資料」の準備はお済でしょうか?

早めの準備をしていただき、ゆとりを持って申告に備えていただきたいと思います。

今年の確定申告期限は次の通りです。

「所得税及び復興特別所得税」「贈与税」は平成30年3月15日(木)まで

「消費税及び地方消費税(個人事業者)」は平成30年4月2日(月)まで

よろしくお願い致します。

 

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冬期休業のお知らせ 2017/12/28~2018/1/4

本年も多大なご支援により、無事に仕事を終えることができました。

厚く御礼申し上げます。

来年も更なる発展、飛躍に向けて、より一層の努力をし、より一層のご支援を賜りますよう、
心よりお願い申し上げます。

尚、当事務所の年末年始の休業期間は下記の通りです。

〔年末年始休業期間〕 平成29年12月28日(木)~平成30年1月4日(木)

新年は平成30年1月5日(金)9:00より営業開始となります。

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夏期休業のお知らせ 2017/8/11~2017/8/15

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら下記の期間休業させて頂きます。

休業期間は下記の通りです。

〔休業期間〕 平成29年8月11日(金)~平成29年8月15日(火)

休業明けは平成29年8月16日(水)9:00より営業開始となります。

皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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冬期休業のお知らせ 2016/12/29~2017/1/4

本年も多大なご支援により、無事に仕事を終えることができました。

厚く御礼申し上げます。

来年も更なる発展、飛躍に向けて、より一層の努力をし、より一層のご支援を賜りますよう、
心よりお願い申し上げます。

尚、当事務所の年末年始の休業期間は下記の通りです。

〔年末年始休業期間〕 平成28年12月29日(木)~平成29年1月4日(水)

新年は平成29年1月5日(木)9:00より営業開始となります。

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弥生PAPメンバー会員となりました

2014年5月より弥生株式会社の「弥生PAPメンバー会員」となりました。

弥生PAPとは、弥生株式会社と会計事務所がパートナーシップを組み、弥生製品、サービスを活用して、中小企業、個人事業主、起業家の発展に寄与するパートナープログラムです。

弥生PAPサービスを通して顧問先企業様へのサービス向上を図りたいと考えております。

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2014年4月1日消費税率改定に伴うご案内

2014年4月1日消費税改定に伴い、月決め報酬の消費税等をこれまでの5%から8%へ変更させて頂きます。

今後ともよろしくお願い致します。

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年末調整の計算【注意】

年末調整の計算にあたって、最近、扶養控除に関する質問を受けたので記述したいと思います。

平成23年中にこれまで扶養親族として扶養控除してきた方が亡くなりました。

そのような場合、その亡くなられた方を年末調整の計算で扶養控除することができるかどうか気になるところです。

扶養控除できるかによっては所得税の税額が変わってくるので注意が必要です。

年の中途において死亡した人が扶養親族に該当するかどうかは、所得税基本通達85-1に規定されています。

(年の中途において死亡した者等の親族等が扶養親族等に該当するかどうかの判定)

85-1 年の中途において死亡し又は出国をした居住者の配偶者その他の親族 (法第2条第1項第34号((定義))に規定する児童及び老人を含む。以下この項において「親族等」という。)がその居住者の控除対象配偶者若しくは法第 83条の2第1項に規定する生計を一にする配偶者(控除対象配偶者を除く。以下この項において「配偶者」という。)又は扶養親族に該当するかどうかの判定 に当たっては、次によるものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資 3-8、平22課個2-16、課法9-1、課審4-30改正)

(1) 当該親族等がその居住者と生計を一にしていたかどうか、及び親族関係(同号に規定する児童及び老人にあっ ては、同号に規定する関係)にあったかどうかは、その死亡又は出国の時(その年1月1日から当該時までに死亡した親族等については、当該親族等の死亡の 時)の現況により判定する。

(2) 当該親族等が控除対象配偶者若しくは配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡又は出国の時の現況により見積もったその年1月1日から12月31日までの当該親族等の合計所得金額により判定する。

 

 

亡くなられた方が扶養親族に該当するかは、この2つの判定基準に当てはまれば扶養控除することができます。

扶養控除の要件に当てはまるけれども誤解して控除し忘れることがないように注意が必要です。

国税庁のHPも参考にして下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/16/06.htm

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平成23年分 年末調整の準備

今年も残り二ヶ月となり、年末調整の計算に必要な書類が届く時期になりました。

私の自宅にも「生命保険料控除証明書(平成23年分)」が数日前に保険会社より届いています。

企業様のもとにも税務署より「平成23年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書など」の用紙が届き始めています。

従業員様へ「平成23年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書など」用紙の記入及び計算に必要な資料の収集を伝えて12月の年末調整計算に早めから備えていきましょう。

税務署が送付した書類の中には「平成23年分 年末調整のしかた」という年末調整の手引きが同封されています。

年末調整計算に必要な事項がわかりやすく記載されていますので、経理担当者など年末調整事務を行う方は参考にしてみると良いと思います。

私共、税理士事務所の職員も毎年この手引き書等を参考に間違えのないよう計算を行っています。

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所得税の予定納税(第2期分)

最近は朝・夜と肌寒くて昼は暖かい秋らしい季節となりました。

体温の変化によって体調を崩しやすいので体調管理には気をつけて下さい。

今年もあと2ヶ月となり「所得税の予定納税(第2期分)」の納付時期になりました。

予定納税の必要な方は、6月中旬に税務署から「平成23年分所得税の予定納税額通知書」が届いています。

所得税の予定納税は、前年分の所得税の確定申告に基づき計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納付するという制度です。

納付期間は平成23年11月1日(火)~11月30日(水)。銀行窓口等による納付は納付期間の間に納付して下さい。

また、「振替納税を利用」している方は納期限(平成23年11月30日(水))に指定の金融機関の口座から自動的に引落されます。納期限前日までに口座の残高をご確認ください。

詳しい内容は、国税庁ホームページで確認お願いします。

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2011年度税制改正法案

朝・夜は涼しくなってきましたが、まだまだ蒸し暑い日が続いています。

風邪など体調管理には気をつけて下さい。

最近の日本国内は、円高による経済情勢の悪化が心配されてしています。

円相場は19日に戦後最高値の1ドル=75円95銭を記録して以降、76~77円台の最高値圏で推移しています。

輸出関連企業は1円の円高になるだけで多額の利益を失うことになります。

日本だけでなく、アメリカ経済も悪化しているように世界的に経済情勢が厳しい状況となっているのです。

そのようななか、日本の政治は菅総理が辞任を表明し、民主党の新代表には野田佳彦氏が選ばれました。

野田氏は菅氏のもとで財務相として震災後の第1次、第2次補正予算の編成に取り組み、最近の円高への対応でも為替介入や緊急対応基金の設立に加え3次補正予算などでさらなる円高対策にも取り組む考えを示してきた人です。

野田氏には経済対策に期待したいところですが、2011年度税制改正法案は与野党の対立で国会審議が止まり、実現の見通しが立っていません。

平成23年度税制改正(案)のポイント
「財務省ホームページより引用 (http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian11.htm)」

今の経済環境が厳しいなか、国民や企業経営者は速く景気回復に努めて欲しいという想いで日々頑張っています。

次の総理になる野田氏には、底辺に目を向けた政策で国民ひとりひとりが幸せな生活ができるよう頑張ってもらいたいと思っています。

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