山田文章税理士事務所

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個人事業者の青色申告

   

個人事業者のみなさんは、年度末が近づいてきたので、そろそろ帳簿書類等の資料を整理をしてみたら如何でしょうか。

既に、青色申告により所得税の確定申告をしている事業者の方は、日々帳簿記帳等行っていますので、今年度の概算税額を算出すると良いでしょう。

白色申告の個人事業者の方は、青色申告に変更することをおすすめします。


青色申告を選択すれば、青色申告特別控除等の控除を受けることができます。

節税のためには、特典を受けるための努力をしていくことが必要です。

現在が白色申告者の場合、青色申告書による申告ができるのは平成21年度分からとなります。

所得税の青色申告承認申請手続の期限は次のとおりです。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。

※その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内となります。

まだ、期限までに5ヶ月程ありますが、青色申告を行うには帳簿作成が必要となるなど、専門的な知識が必要となります。

記帳指導も行いますので、気軽にお声を掛けて下さい。

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