山田文章税理士事務所

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源泉所得税の納付

   

今日から1週間の始まりです!

体調管理して頑張っていきましょう!

源泉所得税の納付期限が今週の金曜日に迫っています。

納付を忘れることがないようにしましょう。

特に、「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者は注意が必要です。

※ 1月~6月までに源泉徴収した所得税を半年分まとめて納付しなければなりません。
  納期限を過ぎて納付した場合には、加算税や延滞税がかかることもあります。

半年まとめて納付するということで、金額も多くなる会社もあることでしょう。

期限内納付を行って、余分な税金(延滞税等)を払うことがないように心掛けて下さい。

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