山田文章税理士事務所

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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長

   

令和2年2月27日付 国税庁より「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」が発表されています。

申告期限・納付期限について、本来、申告所得税・贈与税 3月16日(月)、消費税 3月31日(火)となっているところ、新型コロナウイルスの感染症の拡大防止の観点から期限が延長されます。

 

※申告所得税・贈与税・消費税及び地方消費税の申告期限・納付期限の延長

令和2年4月16日(木)まで

 

当事務所としては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に努め、随時、電子申告作業を進めていきます。

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